うっかり失効した場合、どうしたらいいの、、、?

沖縄、うっかり失効、一発試験

アクアドライビングスクール広報担当のあいりです^^

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みなさん、「うっかり失効」って聞いたことありますか?

免許の更新を「うっかり」忘れてしまい有効期限を失効させてしまうことです。

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通常であれば、「運転免許更新連絡書」というハガキが

住所のある都道府県公安委員会から免許証の登録住所に送付されますが、

引っ越しや転勤などで住所が変わってしまい、もしくは住所変更を忘れてしまい

現在住んでいる住所に届かないということが発生し、

「免許更新をせず、うっかり失効させてしまった」という状態になります。

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すぐに運転免許の有効期限が過ぎていることに気づけば良いのですが、

なかなか気づくことは出来ません。

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「うっかり失効」の場合、有効期限から6か月以上経過していなければ、

正式な失効とはならず適性試験と講習だけで再取得が可能になりますが、、

この6か月の間にスピード違反や故意の事故などで検挙されると

「無免許運転扱い」となりますので、十分に注意が必要です。

民間の保険会社によっては、保険適用外とする場合もあるようです。

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また6か月を過ぎると、正式な失効となりますので、

運転免許を再取得する必要があります。

この場合、「仮免許証」は交付されるが、本免許試験の免除がなくなりますので

運転免許再取得の際は、本免試験を受験する必要があります。

また1年を過ぎると仮免許証は交付されず

本免許試験に加え仮免許試験の免除もなくなるため、

全ての試験(仮免・本免)を受けることになりますので、

時間もお金も無駄になります。

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なので日頃から、運転免許証の有効期限を確認する必要がありますね!

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そして私も初めて聞いたのですが、「やむを得ず失効」というものもあり、

例えば海外旅行、入院、災害などで「やむを得ず」

更新できなかった場合のことを言うそうです。

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ここで再度「うっかり失効」と「やむを得ず失効」のケースを

まとめてみようと思います^^

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【うっかり失効】

期限切れ後6か月以内の場合

適性検査と講習だけで再取得が可能

うっかり失効の場合、たとえ期限切れの期間が半年以内と短くても

「免許の再取得」となりますので「ゴールド」の引継ぎはできません。

ブルー免許となり有効期限3年なので、3年後の更新が必要となります。

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期限切れ後6か月以上1年以内の場合

仮免試験のみ免除(仮免許証が交付されます)

教習所に通うか、一発試験を受験するのどちらかで免許を取る必要があります。

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期限切れ後1年以上の場合

この場合は完全な失効となりますので、0から運転免許再取得となります。

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【やむを得ず失効】

注意!)「やむを得えない理由が無くなってから1か月以内に再取得手続きを行う必要がある」

それを行った前提で下記をまとめます。

期限切れ後6か月以内の場合

適性検査と講習だけで再取得が可能

やむを得ず失効の場合、期限切れ期間が半年以内であれば

ゴールドの引継ぎが可能です。

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期限切れ後6か月以上3年以内の場合

6か月以内の場合とほぼ同じ

ただし「やむを得ず失効・期限切れ期間が半年以上」の場合、

ゴールドの引継ぎができません(ブルー免許となる)

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期限切れ後3年以上の場合

これは完全な失効となりますので、0から運転免許再取得となります。

※ただし「平成13年(2001年)6月19日以前に、やむを得ない理由(海外旅行、入院など)が発生し、期限切れ後3年を経過した」場合に限り、技能試験が免除されます。1か月以内に学科試験を受け、所定の講習を受講することで免許の再取得が可能になります。

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以上がまとめとなっています!

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年号が「平成」から「令和」に変わったことで、

運転免許の有効期限が「平成」表記されている場合、

うっかり失効してしまいそうですよね。

小さなミスで、あなたの大事な時間とお金を無駄にしてしまうので

十分に注意しましょうね^^

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周りにも「うっかり失効」して悩んでいる方いましたら、

ぜひ上記の情報を教えてくださいね!

期限切れ期間が短ければ短いほど、負担が少なく済みますよ!

情報拡散、大歓迎です^^

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長くなりましたが、最後までお読みいただきまして

ありがとうございました!

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