【免許の欠格期間】確認方法や免許再取得について

アクアドライビングスクール広報担当のあいりです。

意外にお問い合わせや無料相談で多い、「欠格期間」についての質問。
改めて欠格期間について復習をしてみたいと思います。

そしてこの記事では、90%以上の方が知らずに損をしている情報
公開します!
なので、ぜひ最後まで読み、参考にしてくださいね♪

欠格期間とは?

免許取消処分を受けた後、再度 免許取得のための資格が無効になる期間のことを言います。
期間の長さは、違反や事故の程度によって様々。
最長でなんと、、、10年の欠格期間があります。
気が遠くなりそうな期間ですね。

欠格期間を確認する方法

免許取消処分を受けた際、「運転免許取消処分書」という通知を受け取ります。

▼こちらが「運転免許取消処分書」です。

この書類で違反点数や欠格期間を確認できるため、受け取った際は大事に保管するようにしましょう。
※画像の黄枠では、欠格期間を示しています。
もし紛失してしまった場合は、運転免許センター※沖縄県の行政処分係へ問い合わせると
確認することが可能です。

沖縄県 運転免許センター 行政処分係 098-851-100
問い合わせる際は、本人確認書類(健康保険証など)を忘れずに準備しましょうね!

注意してほしいこと!

最近、「欠格期間を短くする方法ってあるんですか?」とお問い合わせをいただくのですが。
そんなことは絶対にないです。
どうしてこのような質問がくるのか、調べてみると、

「取消通知書や行政処分通知書など役所などから郵送されてくる書類が届く前に、
運転免許証を公安委員会に返納することで、欠格期間を短くできる」

というがネットで出回っているようですね。
これらは嘘偽であるため、ご注意ください。

取消処分を受けた場合の再取得方法

ここでは、取消処分を受け、欠格期間中である
あなたのために最短で再取得できる方法をお伝えします。
※もちろん、欠格期間終了した方も読んでくださいね!
特に「欠格期間終了4か月前の方」には朗報かもしれません。

まず結論からお伝えしますと、

「欠格期間が終了していなくても、仮免学科/技能試験は受験することができる」

ということ。

欠格期間中に仮免の学科と技能を受験した場合と、しなかった場合では
約2~3か月の差で再取得の期間が変わってきます。

では「欠格期間が終了していなくても受験できる」とは
どういう流れなのか。
下記はイメージ図です。

例えば、弊社のオンラインスクールに、「欠格期間終了する4か月前」に入校します。
そして仮免学科・技能の試験対策をし、「欠格期間終了する2か月前」までに仮免許証を取得します。

仮免許証を取得すると、「取消処分者講習」を受講するのですが、
「その間に、本免学科って受けれないの?」
と思うかもしれませんが、本免学科を受けるためには

  • 欠格期間が満了していること
  • 取消処分者講習を受講し終えていること

などの条件が満たされないと、受験することはできません。

そう!この取消処分者講習が約1か月ほどの期間が必要なため、
欠格期間終了までに終えておけば、欠格期間終了と取消処分者講習終了が同時になるので
スムーズに本免学科・技能試験と受験することができるんです。

▼下記の記事では再取得時期のシミュレーションができます!

▲上の記事の「題名」を押すと読めます!

特に、今の時期(2021年8月現在)は大変混みあっており、
取消処分者講習は自動車学校で受講するので、自動車学校での予約が取りにくい状態になっています。

もちろん、上記の画像の流れは、あくまでも目安であり
合格までの日数が伸びてしまうこともあります。

なので弊社では「欠格期間終了4か月前」からの試験対策をオススメしています。
これが意外に誰も知らない、最短取得するための情報なんです。
もちろん、欠格期間を終了した後にオンラインスクールを入校して
最短2か月で取得した方もいましたが、
現在は混みあうこともあるので、早めの対策が必要ですね!

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基本的には3日営業日以内にはご返信いたします。
あなたからのメールをお待ちしています★

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まとめ

弊社では、仕事で忙しいあなたのために、学業で忙しいあなたのために
オンラインスクールで基礎を学び、時間の無駄のない対策法で
あなたの運転免許再取得をサポートしています。

ぜひ、諦めずに免許再取得に向けて効率よく、積極的に取り組んでいきましょうね!

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